豊橋市(愛知県)の戸籍・住民票の郵送請求
弁護士・司法書士などが職務上請求で、愛知県豊橋市に戸籍謄本や住民票の写しを郵送で請求するときの、手数料・送付先・支払方法をまとめました。2026年10月31日に豊橋市の公式ホームページで確認した内容です。請求の前に、出典のページで最新の情報を確かめてください。
手数料(1通あたり)
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 450円 |
|---|---|
| 除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 750円 |
| 戸籍の附票の写し | 300円 |
| 住民票の写し | 300円 |
| 住民票の除票の写し | 300円 |
送付先
戸籍・住民票・附票(共通)
〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 市民課 郵送担当
支払方法
定額小為替で支払います。郵便局で購入し、為替には何も記入しません。「切手や収入印紙での請求は取扱っておりません」とHPにあります。普通為替も可です。現金書留の可否はHPに記載なし(要電話確認)。連続した戸籍は多めの為替を同封し、おつりは為替で返却されます。
キャッシュレス払い:郵送請求でのキャッシュレス払いはHPに記載なし(要電話確認)。参考として、手数料一覧ページに市民課窓口(西館1階)でキャッシュレス決済が使える旨の記載があります(郵送での利用の記載はありません)。
郵送で同封するもの
- 請求書
- 本人確認書類の写し
- 手数料の定額小為替
- 返信用封筒(切手貼付)
- 委任状(代理人)
職務上請求で気をつけること
- 豊橋市に本籍のある戸籍が郵送の対象です。本籍が他市の場合はその市区町村へ請求します。
- 返送先は、戸籍では請求書の注意事項に「送付先は請求者の住民票の住所に限られます」とあります。住民票では返信用封筒の送り先は請求者の現住所(法人は所在地)です。
- 第三者請求は正当な理由が必要です。債権債務関係がわかる契約書、公正証書の写し等の疎明資料(原本証明した写し)を添付します。
- 第三者請求は市の様式以外の任意様式も可です。請求者の住所・氏名・生年月日・日中連絡先・対象者の情報・関係・具体的な請求理由等の記載が必要です。
- 第三者請求の住民票にはマイナンバー・住民票コードは記載されません。広域交付は利用できません。
- 法人請求では、法人名・所在地・代表者の役職氏名、社印または代表者印、担当者と法人の関係を示す書類(社員証、在籍証明書、委任状。名刺は不可)、所在地を示す書類が必要です。戸籍請求の登記事項証明書は発行から3か月以内のものを使用し、返信先は法人の所在地です。
ホームページで確認できなかった点
次の点は豊橋市のホームページに記載が見当たりませんでした。必要なときは電話で確認してください。
- 郵送の所要日数(HPに記載なし。要電話確認)
- 郵送請求でのキャッシュレス払い(HPに記載なし。要電話確認)
- 職務上請求(弁護士)の扱い(HPに記載なし。要電話確認)
- 現金書留での支払いの可否(HPに記載なし。要電話確認)
- 郵送ページ・第三者請求ページの更新日(記載なし)
- 事務所あて返送の可否(個人は住民票の住所に限る)
問い合わせ:0532-51-2277(郵送に関する問い合わせ)/0532-51-2279(市民課)/0532-51-2272(手数料ページの問合先)/代表 0532-51-2111
出典
- 郵送による請求
- 住民票の写しや戸籍証明書等の第三者請求について
- 手数料一覧表
- 戸籍に関する請求書(PDF)
- 除籍謄本などを郵送で手に入れることができますか?(最終更新 2014年5月20日)
職務上請求の手順と注意点
請求書の書き方や、事務所で管理するときの注意は、コラム「戸籍・住民票の職務上請求 事務員が押さえる手順と注意点」で説明しています。
請求書の書き方や、事務所で管理するときの注意は、コラム「戸籍・住民票の職務上請求 事務員が押さえる手順と注意点」で説明しています。
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このページは、各自治体の公式ホームページの記載をまとめたものです。手数料や送付先は変わることがあります。最終的な確認は、各自治体の案内でお願いします。