遅延損害金・利息の計算ツール(法定利率に対応)
この計算機の計算方法
計算式は「元金 × 年利 × 日数 ÷ 365」です。うるう年を366日で日割りする設定にすると、年ごとに日数を分けて、その年が366日の年なら366で割ります。1円未満は切り捨てて表示します。複利(利息の元本への組入れ)や、途中の一部弁済には対応していません。
法定利率は、利息なら「その利息が生じた最初の時点」、遅延損害金なら「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点」の法定利率で決まります(民法404条1項、419条1項本文)。決まった利率は、その後に法定利率が見直されても途中で変わりません。この計算機は、起算日(または別に入れた「利率を決める日」)を基準日として、下の表の利率を当てはめます。
遅延損害金は、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によります(民法419条1項ただし書)。契約で遅延損害金の率を決めているときは「約定利率を入れる」を選んでください。入れた率が法定利率以下のときは注意を表示します。
法定利率の推移
| 2020年3月31日まで | 年5%(改正前の民法404条)。商行為によって生じた債権は年6%(改正前の商法514条) |
|---|---|
| 2020年4月1日〜2023年3月31日 | 年3%(民法404条2項) |
| 2023年4月1日〜2026年3月31日 | 年3%(令和4年法務省告示第64号で基準割合が告示され、変動なし) |
| 2026年4月1日〜2029年3月31日 | 年3%(令和7年法務省告示第73号で基準割合が告示され、変動なし) |
| 2029年4月1日から | 未確定。法定利率は3年ごとに見直されます(民法404条3項〜5項) |
2020年4月1日の改正法の施行より前に利息が生じた債権、施行より前に債務者が遅滞の責任を負った遅延損害金には、改正前の利率が適用されます(民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則15条1項、17条3項)。商行為によって生じた債権の年6%についても同じ扱いです(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律4条3項)。
使うときの注意
いつから遅滞になるかは、期限の定め方で変わります。民法412条は、確定期限があれば期限が来た時から、不確定期限なら期限が来た後に履行の請求を受けた時か期限の到来を知った時のいずれか早い時から、期限の定めがなければ履行の請求を受けた時から、債務者が遅滞の責任を負うと定めています。起算日は、契約書や請求の記録で確かめてから入れてください。
金銭消費貸借では、利息制限法の上限を超える部分は無効です。利息は元本の額に応じて年20%・18%・15%(同法1条)、遅延損害金(賠償額の予定)はその1.46倍(同法4条1項)、営業的金銭消費貸借の遅延損害金は年20%(同法7条1項)が上限です。
この計算機の結果は目安です。請求額や判決・和解の金額は、必ずご自身で確認してください。
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現在の法定利率は何%ですか。
年3%です。2026年4月1日から2029年3月31日までの期も、令和7年法務省告示第73号で告示された基準割合により、年3%のまま変わりません(民法404条)。
2020年3月31日以前に遅滞になった債権の遅延損害金は、何%で計算しますか。
改正前の民法の年5%です(民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則17条3項)。商行為によって生じた債権は年6%です(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律4条3項)。
途中で法定利率が見直されたら、利率は変わりますか。
変わりません。遅延損害金は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率で決まります(民法419条1項)。利息は、利息が生じた最初の時点の法定利率です(同法404条1項)。