豊中市(大阪府)の戸籍・住民票の郵送請求
弁護士・司法書士などが職務上請求で、大阪府豊中市に戸籍謄本や住民票の写しを郵送で請求するときの、手数料・送付先・支払方法をまとめました。2026年10月31日に豊中市の公式ホームページで確認した内容です。請求の前に、出典のページで最新の情報を確かめてください。
手数料(1通あたり)
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 450円 |
|---|---|
| 除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 750円 |
| 戸籍の附票の写し | 300円 |
| 住民票の写し | 300円 |
| 住民票の除票の写し | HPに記載なし(要電話確認) |
送付先
戸籍・住民票・附票(共通)
〒561-8501 大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
市民課企画調整係(郵送請求担当)
支払方法
定額小為替(郵便局で購入)またはクレジットカードで支払います。
キャッシュレス払い:郵送請求でのクレジットカード払いがあります。専用の申込サイトで手続きし、請求書の右上余白に「クレジット払い」と記載します。返信用封筒の切手は不要です。市から届くメールで手数料と郵便料金を確認して支払います。領収証は発行されません。参考として、本人等はマイナンバーカードを使うオンライン「電子請求」も利用できます(郵送ではありません)。
郵送で同封するもの
- 交付請求書(所定様式または便箋等)
- 請求者の本人確認書類の写し(代理人の場合は代理人のもの)
- 委任状(代理人)
- 続柄を証明する書類(証明書に請求者が載っていない場合)
- 手数料(定額小為替の場合)
- 返信用封筒(宛名記入済み)と郵送料金分の切手(定額小為替の場合)
職務上請求で気をつけること
- 返送先は、戸籍請求は原則として住民登録地のみです。マイナンバー・住民票コード記載の証明書も住民登録地のみです。住民登録地以外に送る場合は、理由と送付先を確認できる資料(勤務先の在籍証明など。名刺は不可)が必要です。
- 所要日数は、普通郵便は請求書受付日から約5開庁日、速達は約3開庁日です。
- 第三者請求のページ(更新2026年2月5日)では郵送請求は可能とあります。法人は請求書に社印または代表者印を押し、請求目的は「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく具体的に記載します。
- 法人の第三者請求では、疎明資料(契約書または申込書、不在配達郵便物など)、代表者事項証明書または発行から3か月以内の登記事項証明書(戸籍請求時に必要)、本人確認書類が必要です。送付先は上記と同じで、手数料の支払いは定額小為替またはクレジットカードです。
- 「職務上請求」「弁護士」の語は郵送ページ・第三者請求ページにHPの記載がありません(要電話確認)。
- 手数料ページの更新は2014年5月26日で古いため、最新か確認が必要です。
ホームページで確認できなかった点
次の点は豊中市のホームページに記載が見当たりませんでした。必要なときは電話で確認してください。
- 住民票の除票の写しの手数料・郵送の扱い
- 職務上請求(弁護士)の郵送請求の扱い、様式、資格者証・職印
- 法人・弁護士の事務所あて返送の可否
- 手数料ページの最新性
問い合わせ:06-6858-2351(郵送請求担当)/市民課 06-6858-2201/FAX 06-6849-0057/総合コールセンター 06-6858-5050
出典
- 郵送請求(最終更新 2026年3月13日)
- 第三者による戸籍・住民票等の請求(申出)(最終更新 2026年2月5日)
- 各証明書の手数料(最終更新 2014年5月26日)
職務上請求の手順と注意点
請求書の書き方や、事務所で管理するときの注意は、コラム「戸籍・住民票の職務上請求 事務員が押さえる手順と注意点」で説明しています。
請求書の書き方や、事務所で管理するときの注意は、コラム「戸籍・住民票の職務上請求 事務員が押さえる手順と注意点」で説明しています。
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このページは、各自治体の公式ホームページの記載をまとめたものです。手数料や送付先は変わることがあります。最終的な確認は、各自治体の案内でお願いします。