新宿区(東京都)の戸籍・住民票の郵送請求

弁護士・司法書士などが職務上請求で、東京都新宿区に戸籍謄本や住民票の写しを郵送で請求するときの、手数料・送付先・支払方法をまとめました。2026年10月31日に新宿区の公式ホームページで確認した内容です。請求の前に、出典のページで最新の情報を確かめてください。

手数料(1通あたり)

戸籍謄本(全部事項証明書) 450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書) 750円
改製原戸籍謄本 750円
戸籍の附票の写し 300円
住民票の写し 300円
住民票の除票の写し HPに記載なし(要電話確認)

送付先

戸籍(戸籍謄本・除籍・改製原戸籍・附票)
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区役所 戸籍住民課戸籍係
住民票(住民票の写し・除票)
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
戸籍住民課住民記録係
戸籍(キャッシュレス決済を使う郵送)
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区役所戸籍住民課 証明書郵送請求担当

支払方法

普通為替または定額小為替(郵便局で入手し、表・裏とも記入不要)で支払います。可能な範囲でおつりのないようにし、為替は発行から6か月以内のものを使用します。キャッシュレス決済も利用できます。職務上請求でおつりが出た場合は定額小為替または切手で返却します。

キャッシュレス払い:郵送請求のキャッシュレス払いは令和8年4月1日から利用でき、請求書類を郵送する前に電子申請システム「Logoフォーム」(国内用・海外用で別フォーム)で事前登録して請求番号(SH+数字)を取得し、請求書の左上余白に記入して郵送します。区の審査で手数料が確定すると登録したメールアドレスにURLが届き、クレジットカード(VISA、Master、JCB、American Express、Diners Club)またはPayPayで決済し、決済確認後に発送されます。

郵送で同封するもの

  • 郵送請求書(戸籍)
  • 本人確認書類の写し(有効期限内の運転免許証・マイナンバーカード・資格確認書等。氏名と現住所の記載のある部分)
  • 手数料
  • 返信用封筒(郵便番号・現住所・氏名を記入し切手を貼付)
  • 請求書(任意用紙可。住民票)
  • 本人確認書類のコピー(住民票)
  • 定額小為替(おつりのないように。住民票)
  • 返信用封筒(あて名記入・切手貼付。住民票)
  • 疎明資料の写し(第三者請求の場合)

職務上請求で気をつけること

  • 送付先は同じ建物・郵便番号ですが、戸籍は戸籍係、住民票は住民記録係、キャッシュレス決済の郵送は「証明書郵送請求担当」と係名が異なります。
  • 新宿区内に本籍がある戸籍が郵送請求の対象です。戸籍等広域交付証明書(他自治体の戸籍)は郵送請求できません。
  • 住民票の除票の写しは平成26年4月1日以降のものが交付できます。除票は「個々の状況により必要な書類等が異なる」ため、事前に住民記録係または特別出張所へ問い合わせるよう案内しています。
  • 個人の戸籍請求は本人確認書類の住所登録地へ返送し、「戸籍請求の場合は住所登録地以外に送付できません」(身分証明書に限り勤務先可)とあります。住民票は請求者本人の住民登録地宛てです。
  • 職務上請求は返信用封筒に「請求する方の事務所の住所、氏名」を記入すると、事務所あてに返送できます。
  • 所要期間は国内の普通郵便で往復約7日~10日間です。連休や書類不備でさらに日数がかかることがあり、FAX・メールでの請求はできません。
  • キャッシュレス決済できるのは交付手数料のみで、郵送料は返信用封筒に切手を貼って支払います。領収書の発行はできず、通信料は申請者負担です。
  • 戸籍の職務上請求は統一請求書による郵送請求の案内があります(更新日2025年3月27日)。資格者本人が請求する場合は、統一請求書、資格者証の写しまたは本人確認ができる1号書類の写し、手数料、返信用封筒を送ります。
  • 補助者が請求する場合は、統一請求書、補助者証の写しまたは代表者からの委任状および請求の任にあたる方の1号書類の写しが必要です。
  • 資格者法人の場合は、職印が押印された統一請求書、法人の代表者の資格証明書の原本(発行後3か月以内。代表者事項証明書や履歴事項全部証明書等。オンラインによる登記事項証明書は不可)、代表者の資格者証の写しまたは1号書類の写し等が必要です(更新日2025年3月27日)。
  • 代表者以外が請求する場合は、資格者証・補助者証の写しまたは代表者からの委任状と1号書類の写しが必要です。返信用封筒は法人の事務所の住所・氏名を記入します。
  • 戸籍を請求できる方は、弁護士・司法書士・税理士等が受任している事件または事務の職務上の業務遂行に必要な場合です。「有効期限内の統一請求書の利用および顔写真の入った資格者証等の提示が必要」とあります(更新日2024年11月15日)。
  • 住民票の第三者請求は、疎明資料の写し(債権者は契約書等の写し、相続関係は親族関係が分かる戸籍謄(抄)本等の写し)が必要です。

ホームページで確認できなかった点

次の点は新宿区のホームページに記載が見当たりませんでした。必要なときは電話で確認してください。

  • 住民票の除票の写しの手数料
  • 住民票の郵送請求における職務上請求の扱い
  • 附票の郵送請求専用の説明ページ

問い合わせ:03-5273-3509(地域振興部 戸籍住民課 戸籍係)/住民記録係 03-5273-3601(直通)/FAX 03-3209-1728/コールセンター 03-3209-9999/区役所代表 03-3209-1111

出典

職務上請求の手順と注意点
請求書の書き方や、事務所で管理するときの注意は、コラム「戸籍・住民票の職務上請求 事務員が押さえる手順と注意点」で説明しています。

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このページは、各自治体の公式ホームページの記載をまとめたものです。手数料や送付先は変わることがあります。最終的な確認は、各自治体の案内でお願いします。