船橋市(千葉県)の戸籍・住民票の郵送請求

弁護士・司法書士などが職務上請求で、千葉県船橋市に戸籍謄本や住民票の写しを郵送で請求するときの、手数料・送付先・支払方法をまとめました。2026年10月31日に船橋市の公式ホームページで確認した内容です。請求の前に、出典のページで最新の情報を確かめてください。

手数料(1通あたり)

戸籍謄本(全部事項証明書) 450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書) 750円
改製原戸籍謄本 750円
戸籍の附票の写し 300円
住民票の写し 300円
住民票の除票の写し 300円

送付先

戸籍・住民票・附票(共通)
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2丁目10番25号
船橋市役所 戸籍住民課 郵送請求担当

支払方法

郵便局発行の定額小為替で支払います。無記名で切り取りのないものを使い、切手・印紙・証紙等は不可とHPにあります。現金書留の可否はHPに記載なし(要電話確認)。

キャッシュレス払い:郵送請求でのクレジットカード決済が利用できます。VISA/Master/JCB/AMEX/DINERSが使えますが、海外からは利用できません。HPの申請フォームで利用申請し、届いた申請番号を請求書の右上余白に記入して郵送します。書類到着後に市から支払い依頼メールが届き、カード決済後に証明書が郵送されます。この方法では定額小為替は不要です。領収書の発行は不可で、メールのドメイン「@mail.graffer.jp」を受信できる設定が必要です。

郵送で同封するもの

  • 郵送請求書(戸籍証明書等郵送請求書/住民票の写し等郵送請求書。ダウンロードできないときは白紙に必要事項を記入)
  • 定額小為替(カード決済の場合は不要)
  • 切手を貼った返信用封筒(住所・氏名記入)
  • 本人確認書類のコピー

職務上請求で気をつけること

  • 請求書様式の宛先表記は「戸籍住民課 市民第一係 郵送担当」です。
  • 相続等で証明が何種類にもなる場合は、手数料・切手を余分に同封します(余れば返却)。
  • 返送先は申請者の住民登録地です。勤務先への返送を希望する場合は、本人確認書類のほか、社員証や在職証明書等の写しが必要です(名刺不可)。
  • 窓口で複数の連なる戸籍を請求する場合は、申請日の翌日から5開庁日以降の渡しです(窓口の記載)。
  • 第三者(利害関係人)請求は、自己の権利行使や義務履行のため、または官公庁への提出が必要な場合に委任状なしで請求できます。正当な請求理由と、それを裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。窓口または郵送で請求できます。
  • 戸籍請求書様式では、請求する戸籍に記載のない方が申請する場合は権利確認ができる疎明資料を同封します。本人・配偶者・直系親族以外の方が申請する場合は原則として委任状が必要です。
  • 法人等からの申請の場合は、法人等の代表者印、社印または申出責任部署の責任者の私印等を押印します。
  • 住民票の除票を本人以外が請求する場合、同世帯にあった者でも本人の委任状が必要です。利害関係人は疎明資料を付けて請求できます。本人以外の請求の場合は原則、続柄・本籍の記載を省略し、死亡による除票はマイナンバー記載不可です。
  • 第三者(利害関係人)による請求のページと住民票の除票のページは更新日が令和4(2022)年8月30日で、古いため最新か要確認です。

ホームページで確認できなかった点

次の点は船橋市のホームページに記載が見当たりませんでした。必要なときは電話で確認してください。

  • 職務上請求(弁護士等)の郵送請求の扱い(HPに記載なし。要電話確認)
  • 職務上請求書の使用可否、資格者証・職印の要否
  • 事務所所在地への返送の可否(住民登録地が原則、勤務先は社員証等の写しで可との記載のみ)
  • 郵送請求の所要日数(HPに記載なし)
  • 郵送のクレジットカード決済が職務上請求書で請求した場合も利用できるか(明記なし。要電話確認)
  • 現金書留の可否

問い合わせ:047-436-2270(戸籍住民課)/FAX 047-436-2274/市代表 047-436-2111

出典

職務上請求の手順と注意点
請求書の書き方や、事務所で管理するときの注意は、コラム「戸籍・住民票の職務上請求 事務員が押さえる手順と注意点」で説明しています。

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このページは、各自治体の公式ホームページの記載をまとめたものです。手数料や送付先は変わることがあります。最終的な確認は、各自治体の案内でお願いします。