和歌山市(和歌山県)の戸籍・住民票の郵送請求

弁護士・司法書士などが職務上請求で、和歌山県和歌山市に戸籍謄本や住民票の写しを郵送で請求するときの、手数料・送付先・支払方法をまとめました。2026年10月31日に和歌山市の公式ホームページで確認した内容です。請求の前に、出典のページで最新の情報を確かめてください。

手数料(1通あたり)

戸籍謄本(全部事項証明書) 450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書) 750円
改製原戸籍謄本 750円
戸籍の附票の写し 300円
住民票の写し 300円
住民票の除票の写し 300円

送付先

戸籍・住民票・附票(共通)
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
和歌山市役所 市民課

支払方法

戸籍・住民票とも、郵便局の定額小為替で支払います。郵送用の申請書PDFには「定額小為替(郵便局で販売)もしくは現金書留でお願いします。切手での納入や振込みはできません」とあります。

キャッシュレス払い:郵送請求でのキャッシュレス払いはHPに記載なし(要電話確認)。オンライン申請では、戸籍謄抄本・戸籍の附票は令和8年5月7日から、住民票は令和7年6月2日から申請でき、d払い、PayPay、auPay、クレジットカードで決済できます。住民票の除票は対象外です。

郵送で同封するもの

  • 申請書(市の申請書〔郵送用〕。市の様式が使えなければ白紙に同内容を記入でも可)
  • 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証等、現住所が確認できる公的なもの。代理人が請求する場合は代理人のもの)
  • 手数料(定額小為替等)
  • 返信用封筒(切手貼付、申請者の郵便番号・住所・氏名を楷書で記入)

職務上請求で気をつけること

  • 返送先は、申請者の住民票及び戸籍附票に記載されている現住所です。申請書PDFでは「返送先は、原則申請者の住民登録地」とあります。
  • 所要日数はHPに明記がありません。申請書には「配達日数の他に処理のための日数が必要。余裕を持って請求」とあります。
  • 第三者(本人・同じ世帯以外)が請求する場合は委任状が必要です。委任状がない場合は、正当な使用目的であり、それを証明する契約書のコピー等の疎明資料の添付が必要です。
  • 戸籍は本人(直系尊属)以外が申請する場合、申請書に詳細な理由・提出先等の記載が必要です。
  • 法人による第三者請求は「窓口や郵便で請求することができます」とあります。必要事項は事務所所在地、法人等の名称、代表者氏名、代表者印または会社印(もしくは申出責任部署の責任者の私印)、具体的な請求理由、対象者の情報です。
  • 法人の代表者は登記事項証明書・代表者事項証明書等(発行から3か月以内。戸籍は原本)、社員等は代表者からの委任状または社員証等が必要です。疎明資料(契約書等の写し)も必要です。
  • 住民票の郵送申請書には「会社等の請求は会社等の名称、代表者名、社印」の記載欄があります。
  • オンライン申請の対象は、戸籍が「本籍が和歌山市の分のみ、申請者本人・配偶者・直系親族に限る」、住民票が「本人申請かつ本人(または同一世帯人)の住民票の写し」です。証明書の送付先はマイナンバーカード券面の住所地に限ります。
  • オンライン申請の郵送料は別途で、普通郵便110円・簡易書留460円です。弁護士等の職務上請求で使えるかはHPに記載なし(要電話確認)。

ホームページで確認できなかった点

次の点は和歌山市のホームページに記載が見当たりませんでした。必要なときは電話で確認してください。

  • 郵送請求でのキャッシュレス払い(HPに記載なし。要電話確認)
  • 「職務上請求」「弁護士」「士業」の記載、職務上請求書・職印・資格者証の扱い(HPに記載なし。要電話確認)
  • 事務所あて返送の可否(住民登録地が原則との記載のみ)
  • 郵送請求の所要日数の明記
  • 窓口のキャッシュレス決済の有無

問い合わせ:市民環境局 市民部 市民課 証明班 073-435-1310(FAX 073-435-1378)/市役所代表 073-432-0001

出典

職務上請求の手順と注意点
請求書の書き方や、事務所で管理するときの注意は、コラム「戸籍・住民票の職務上請求 事務員が押さえる手順と注意点」で説明しています。

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このページは、各自治体の公式ホームページの記載をまとめたものです。手数料や送付先は変わることがあります。最終的な確認は、各自治体の案内でお願いします。