鳥取市(鳥取県)の戸籍・住民票の郵送請求

弁護士・司法書士などが職務上請求で、鳥取県鳥取市に戸籍謄本や住民票の写しを郵送で請求するときの、手数料・送付先・支払方法をまとめました。2026年10月31日に鳥取市の公式ホームページで確認した内容です。請求の前に、出典のページで最新の情報を確かめてください。

手数料(1通あたり)

戸籍謄本(全部事項証明書) 450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書) 750円
改製原戸籍謄本 750円
戸籍の附票の写し 300円
住民票の写し 300円
住民票の除票の写し 300円(住民票の写し等交付申請書PDFの「交付手数料 1通300円です」による。除票専用の金額記載ではないため請求前に要確認)

送付先

戸籍・住民票・附票(共通)
〒680-8571 鳥取市役所 市民課 証明係 宛(鳥取市役所専用の郵便番号のため住所地の記載は不要)
市民課 証明係

支払方法

郵便局の定額小為替で支払います。「切手・印紙では手数料としてお受けできません」とHPにあります。原則としておつりは定額小為替から返却し、準備できない場合は切手で返却するか、再度送付を依頼することがあります。「出生~死亡」等一連の戸籍を請求する場合は1セットあたり3,000円程度の小為替を入れ、不足分は電話で追送を依頼します。

キャッシュレス払い:郵送請求でのキャッシュレス払いはHPに記載なし(要電話確認)。

郵送で同封するもの

  • 申請書(市所定様式または書面に記載)
  • 本人確認書類の写し1点(官公署が発行したものに限る。「社員証、学生証、行政書士等の資格者証・補助者証は有効ではありません」)
  • 手数料の定額小為替
  • 返信用封筒(申請者の住所・氏名・郵便番号を記入し切手貼付)
  • 代理人請求は代理権を証する書面(委任状等)
  • 必要に応じ続柄がわかる戸籍の写し

職務上請求で気をつけること

  • 返送先は、戸籍(および受理証明書)が必ず請求者の住民登録地です。戸籍以外(住民票等)も原則は住民登録地ですが、やむを得ない場合は疎明資料で請求者が返送先にいることが確認できれば住民登録地以外に返送できます。
  • 疎明資料は、消印付郵便物、公共料金の請求書・領収書、宿泊施設の請求書・領収書、社員証、送付先の会社等の健康保険資格確認書など、請求者の氏名が記載されたものです。
  • 戸籍の附票・身分証明書・独身証明書も、住民登録地以外を返送先にできる場合があります。
  • 所要期間は具体的な日数の記載がなく、「本市の処理日数のほか、配達の日数も必要」とあります。速達は切手を追加します。
  • 戸籍の郵送請求で交付できるのは鳥取市が本籍のもので、広域交付は別制度です。
  • 返送先ページには「統一請求用紙を用いた弁護士等からの請求及び官公署からの公用請求の場合は、取り扱いが異なります。」とあるのみです。
  • 第三者請求(戸籍・附票)は、権利の行使・義務の履行のため、国又は地方公共団体の機関に提出する場合、その他正当な理由がある場合に限られます。権利・義務の発生原因や内容、必要な理由を記載し、疎明資料の追加送付を求められる場合や交付できない場合があります。
  • 住民票は、転出された方の除票は本人のみ、亡くなられた方の除票は相続人による第三者請求です。
  • 法人の請求は、申請書に所在地・法人名・代表者名・担当者の住所氏名・法人印(法人名を確認できる印)を記入します。
  • 窓口の所在地は〒680-8571 鳥取県鳥取市幸町71番地 市役所本庁舎1階です。

ホームページで確認できなかった点

次の点は鳥取市のホームページに記載が見当たりませんでした。必要なときは電話で確認してください。

  • 郵送請求でのキャッシュレス払い(HPに記載なし。要電話確認)
  • 職務上請求(統一請求用紙)の具体的な取扱い、職印・資格者証の要否、事務所あて返送の可否(「取り扱いが異なります」との記載のみ)
  • 住民票の除票の写しの手数料の個別記載(申請書PDFの「1通300円」から300円と読めるが、除票専用の記載ではない)
  • 所要日数
  • 住民票の郵便請求ページの更新日

問い合わせ:0857-22-8111(市民生活部市民課 証明係/コールセンター/代表)/FAX 0857-20-3909

出典

職務上請求の手順と注意点
請求書の書き方や、事務所で管理するときの注意は、コラム「戸籍・住民票の職務上請求 事務員が押さえる手順と注意点」で説明しています。

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このページは、各自治体の公式ホームページの記載をまとめたものです。手数料や送付先は変わることがあります。最終的な確認は、各自治体の案内でお願いします。