長野市(長野県)の戸籍・住民票の郵送請求

弁護士・司法書士などが職務上請求で、長野県長野市に戸籍謄本や住民票の写しを郵送で請求するときの、手数料・送付先・支払方法をまとめました。2026年10月31日に長野市の公式ホームページで確認した内容です。請求の前に、出典のページで最新の情報を確かめてください。

手数料(1通あたり)

戸籍謄本(全部事項証明書) 450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書) 750円
改製原戸籍謄本 750円
戸籍の附票の写し 300円
住民票の写し 300円
住民票の除票の写し 300円

送付先

戸籍・住民票・附票(共通)
〒380-8512 長野県長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市役所 市民窓口課郵送担当

支払方法

郵便局で購入する郵便定額小為替または普通為替、または現金書留で支払います。「切手・印紙等は対応できません」。指定受取人欄は空欄、有効期限は発行日から6か月です。

キャッシュレス払い:郵送請求のキャッシュレス払いがあります。ながの電子申請サービスのオンライン決済で、クレジットカードやコード決済が使え、職務上請求や法人請求にも利用できます。郵送料はオンライン決済できないため切手を貼った返信用封筒を同封し、オンライン決済申請後1週間以内に郵送しないと不受理です。

郵送で同封するもの

  • 交付請求書(住民票の写し等交付請求書(郵送用)/戸籍証明書等交付請求書(郵送用)。Excel版あり)
  • 手数料(定額小為替等。オンライン決済の場合は不要)
  • 切手を貼った返信用封筒(住所・宛名を記入。通数が多い場合は大きめの封筒、レターパック可。返信料が不足する場合は「受取人払」で送付)
  • 請求者の本人確認書類の写し(現住所のわかる運転免許証、健康保険の資格確認書等。パスポートは郵送請求では不可)

職務上請求で気をつけること

  • 返送先は、請求者の住民登録地(住民票上の住所)に限ります。法人請求では、送付先を確認できる書類(登記事項証明書の写し、会社案内、ホームページの写しなど)の添付が求められています。
  • 所要期間は、ポスト等に投函してからお届けまで2週間が目安です。急ぎの場合は送料に速達料金分の切手を貼付しますが、書類が多く返信料が不足する場合は速達になりません。
  • 旧豊野町、戸隠村、鬼無里村、大岡村、中条村、信州新町の郵送請求も市民窓口課郵送担当宛てです。
  • 法人として請求する場合は、請求書に主たる事業所の所在地、法人名、代表者名を明記し、法人の代表者印または社印を押印します。疎明資料(契約書の写し等)や送付先を確認できる書類の写しなどが必要です。
  • 住民票の第三者請求は、自己の権利行使・義務履行に必要、国または地方公共団体の機関に提出する必要、記載事項を利用する正当な理由がある場合にできます。
  • 除票の請求では、債権者等は契約書など双方の関係・利害の内容がわかる資料と除票を必要とする理由がわかるもの、相続人は生命保険の受取人の場合は保険証書などが必要です。
  • 住民票の写し等交付請求書(郵送用)PDFには、除票などの請求の場合、①②③④に加えその他資料が必要となる場合があるため電話で問い合わせるよう注記があります。
  • オンライン決済の領収書は発行されず、決済確認後2営業日以内に発送します。試験的に提供開始したサービスとの注記があります(ページ更新日 2026年3月19日)。

ホームページで確認できなかった点

次の点は長野市のホームページに記載が見当たりませんでした。必要なときは電話で確認してください。

  • 弁護士・士業の職務上請求の郵送手順(必要書類・様式はHPに記載なし。要電話確認)
  • 職務上請求書の使用可否、資格者証・職印の要否(HPに記載なし。要電話確認)
  • 事務所あて(請求者の住民登録地以外)への返送の可否(HPに記載なし。要電話確認)
  • 死亡による除票の郵送請求の可否(HPに記載なし。要電話確認)
  • 窓口でのキャッシュレス決済(HPで未確認)

問い合わせ:026-224-7238(市民窓口課証明担当)/FAX 026-224-7631/市役所代表 026-226-4911

出典

職務上請求の手順と注意点
請求書の書き方や、事務所で管理するときの注意は、コラム「戸籍・住民票の職務上請求 事務員が押さえる手順と注意点」で説明しています。

長野県のほかの市区町村:松本市
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このページは、各自治体の公式ホームページの記載をまとめたものです。手数料や送付先は変わることがあります。最終的な確認は、各自治体の案内でお願いします。