高松市(香川県)の戸籍・住民票の郵送請求

弁護士・司法書士などが職務上請求で、香川県高松市に戸籍謄本や住民票の写しを郵送で請求するときの、手数料・送付先・支払方法をまとめました。2026年10月31日に高松市の公式ホームページで確認した内容です。請求の前に、出典のページで最新の情報を確かめてください。

手数料(1通あたり)

戸籍謄本(全部事項証明書) 450円(コンビニ交付は350円)
除籍謄本(除籍全部事項証明書) 750円
改製原戸籍謄本 750円(ページ表記は「改正原戸籍謄抄本」。請求書PDFは「改製原戸籍」)
戸籍の附票の写し 350円(「戸籍の附票(除附票)の写し」。コンビニ交付は250円)
住民票の写し 350円(コンビニ交付は250円)
住民票の除票の写し 350円

送付先

戸籍・住民票・附票(共通)
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
高松市役所 市民課 郵送請求担当

支払方法

郵便局発行の定額小為替で支払います。合計手数料分を無記名で送付します。有効期限は発行の日から6か月で、残りの有効期限が1週間程度あるものを送付します。必要な戸籍が分からない場合は多めに送付し、残額は返します。「切手、収入証紙等は手数料として受領できません」。

キャッシュレス払い:郵送請求でのキャッシュレス払いはHPに記載なし(要電話確認)。窓口・オンラインのキャッシュレスはHPで確認できません。

郵送で同封するもの

  • 戸籍等交付請求書(郵便請求用。市様式のほか「他市区町村で使用されている申請書や必要な事項を便せん等に記入されたものでもかまいません」)
  • 本人確認書類のコピー(健康保険資格確認書は記号・番号をマスキング)
  • 定額小為替
  • 返信用封筒(請求者の住所・氏名を記入し切手貼付。簡易書留等を希望する場合は必要な送料分の切手)
  • 本人以外の場合は委任状等の資料

職務上請求で気をつけること

  • 返送先は原則として請求者の住民登録地です。「戸籍関係証明書の場合は、例外の取扱いはありません。住民票関係証明書で、住民登録地以外へ送付が必要な場合は、事前にお問い合わせください。」とHPにあります。
  • マイナンバー・住民票コード記載の住民票は本人の住民登録地に限ります。郵便事故・遅配・誤配による証明書の再発行はできません。
  • 請求書が届いて不備がない場合、証明書の送付まで1週間程度です。電話・FAX・Eメールによる申請はできません。
  • 本人以外の請求では、委任状(戸籍の附票・住民票関係は委任者の自署又は押印が必要でコピー不可)、親族関係を確認できる戸籍謄本等のコピー(高松市に本籍がある方は不要)、権利・義務関係が分かる契約書等のコピー(第三者の個人が請求する場合。請求理由を請求書に具体的に記載)が必要です。請求書に「その他」の関係を選び、請求理由・提出先を記入します。
  • 法人による第三者請求(郵便)には専用欄があります。請求書(法人名、代表者氏名、主たる事務所の所在地、附票・住民票は代表者印、請求担当者、具体的な請求理由)、本人確認書類、定額小為替、返信用封筒、代表者の資格証明書又は社員証等、送付先の所在地が確認できる書類(私書箱宛は不可)が必要です。戸籍請求の場合は3か月以内の商業登記簿謄本(コピー不可)が必要で、債務者等の相続人調査では死亡が確認できる書類が必要です。
  • 手数料は他の多くの市より高い設定です(附票・住民票・除票が350円)。

ホームページで確認できなかった点

次の点は高松市のホームページに記載が見当たりませんでした。必要なときは電話で確認してください。

  • 郵送請求でのキャッシュレス払い(HPに記載なし。要電話確認)
  • 職務上請求(弁護士等)での郵送請求の扱い、職務上請求書の使用可否、資格者証の写し・職印の要否、事務所あて返送の可否(HPに記載なし)
  • 送付先住所の他ページでの突き合わせ

問い合わせ:087-839-2150(市民課 郵送請求担当。郵送請求のときのみ)/市民課 050-3494-7663/FAX 087-839-2280

出典

職務上請求の手順と注意点
請求書の書き方や、事務所で管理するときの注意は、コラム「戸籍・住民票の職務上請求 事務員が押さえる手順と注意点」で説明しています。

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このページは、各自治体の公式ホームページの記載をまとめたものです。手数料や送付先は変わることがあります。最終的な確認は、各自治体の案内でお願いします。