函館市(北海道)の戸籍・住民票の郵送請求

弁護士・司法書士などが職務上請求で、北海道函館市に戸籍謄本や住民票の写しを郵送で請求するときの、手数料・送付先・支払方法をまとめました。2026年10月31日に函館市の公式ホームページで確認した内容です。請求の前に、出典のページで最新の情報を確かめてください。

手数料(1通あたり)

戸籍謄本(全部事項証明書) 450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書) 750円
改製原戸籍謄本 750円
戸籍の附票の写し 300円
住民票の写し 300円
住民票の除票の写し 300円

送付先

戸籍・住民票・附票(共通)
〒040-8666 函館市
函館市市民部戸籍住民課 あて(函館市役所戸籍住民課 証明担当)

支払方法

定額小為替、普通為替、または現金書留で支払います。切手・印紙は使えません。定額小為替は額面750円・450円・300円の組合せで、有効期限は発行日から6か月です(発行日から5か月を超えないものを用意)。何も記入せずに同封します。

キャッシュレス払い:郵送請求でのキャッシュレス払いはHPに記載なし(要電話確認)。郵送請求ページ・第三者請求ページ・窓口交付ページにもキャッシュレス決済の記載は見当たりません。

郵送で同封するもの

  • 請求書(任意様式も可)
  • 本人確認書類のコピー(郵送ではパスポートは不可)
  • 手数料
  • 返信用封筒(切手を貼り宛名を記入。定形110円、定形外140円、速達は300円分追加。レターパックも可)
  • 請求者が代理人の場合は委任状

職務上請求で気をつけること

  • 送付先は戸籍・住民票とも同一です。郵便番号を記入すれば住所の記入は不要との注記があります。
  • 返送先は原則として請求者の住民票の住所か本人確認書類に記載されている住所に限られます。それ以外の住所に送付を希望する場合は、その理由および送付先を確認できる資料の送付が必要です(例.勤務先に送付を希望する場合はその理由と送付先を確認できる社員証等の送付)。
  • 所要期間はHPに記載がありません。「配達の日数と事務処理にかかる時間が必要なため、余裕をもってご請求ください」とあります。
  • 「職務上請求」「弁護士」の語はHPに記載なし(要電話確認)。
  • 第三者請求では、請求書は市の様式(郵送による戸籍証明・住民票等の請求書)または「必要な項目が記載されていれば、個人で作成した様式の使用も可能」です。住民基本台帳法第12条の3第1項・戸籍法第10条の2第1項に基づく正当な理由が必要で、請求理由は具体的に記載し、疎明資料(契約書の写し等)が必要です。「請求時に交付の可否を審査」します。
  • 法人の郵送請求では、請求者欄に法人名・所在地・代表者の役職氏名、代表者印または社印を押印します。請求担当者の本人確認書類の写し、法人との関係確認書類(代表者は発行3か月以内の登記事項証明書等の写し、代表者以外は委任状や社員証の写し)、戸籍の場合は代表者事項証明書または登記事項証明書の写し(3か月以内)が必要です。送付先の所在地確認ができない場合は登記事項証明書や社員証・パンフレット等の写しが必要です。
  • 士業の資格者証・職印の取扱いはHPに記載なし(要電話確認)。

ホームページで確認できなかった点

次の点は函館市のホームページに記載が見当たりませんでした。必要なときは電話で確認してください。

  • 郵送請求でのキャッシュレス払い(HPに記載なし。要電話確認)
  • 職務上請求(弁護士等)に関する明示の記載
  • 事務所あて返送の可否の明確な基準(理由と資料があれば可と読める)
  • 郵送請求の所要日数

問い合わせ:0138-21-3168(市民部戸籍住民課 証明担当)

出典

職務上請求の手順と注意点
請求書の書き方や、事務所で管理するときの注意は、コラム「戸籍・住民票の職務上請求 事務員が押さえる手順と注意点」で説明しています。

北海道のほかの市区町村:旭川市 札幌市
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このページは、各自治体の公式ホームページの記載をまとめたものです。手数料や送付先は変わることがあります。最終的な確認は、各自治体の案内でお願いします。