池田町(福井県)の戸籍・住民票の郵送請求
弁護士・司法書士などが職務上請求で、福井県池田町に戸籍謄本や住民票の写しを郵送で請求するときの、手数料・送付先・支払方法をまとめました。2026年10月30日に池田町の公式ホームページで確認した内容です。請求の前に、出典のページで最新の情報を確かめてください。
手数料(1通あたり)
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 450円 |
|---|---|
| 除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 750円 |
| 戸籍の附票の写し | 300円(2022年3月10日更新のページの記載) |
| 住民票の写し | 300円(2022年3月10日更新のページの記載) |
| 住民票の除票の写し | HPに記載なし(要電話確認) |
送付先
戸籍・住民票・附票(共通。係名の記載はありません)
〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
池田町役場 住民税務課
支払方法
定額小為替で支払います。「郵便局で必要な金額分購入してください。」「定額小為替は何も書かずに同封してください。」とHPにあります。
キャッシュレス払い:キャッシュレス払いは、郵送請求・窓口ともHPに記載なし(要電話確認)。
郵送で同封するもの
- 請求書(PDF。連絡のとれる電話番号を記入)
- 本人確認書類の写し
- 返信用封筒(返送先を記入し切手を貼る。速達は速達料金を追加し、封筒上部に朱書き)
- 手数料(定額小為替)
- 附票を請求する場合のみ、請求者の本籍地が池田町でなければ直系親族であることがわかる戸籍
職務上請求で気をつけること
- 戸籍・住民票とも、郵便請求ページに職務上請求・弁護士・統一請求書に関する記載はありません(要電話確認)。
- 戸籍の請求には、明らかにする事項を説明する書類の添付をお願いします、とHPにあります。必要に応じて説明や追加の資料を求められます(戸籍に記載されている本人が請求する場合は不要とされています)。
- 「戸籍に関する証明書」のページに請求できる者の区分(A〜D)があり、Dは「その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方」です。弁護士・職務上請求の語はありません。
- 返信用封筒の返送先は「本人確認書類で確認できる住所に限ります」とHPにあります。
- 代理人が請求する場合、戸籍は委任状(代理人選任届)が必要です。住民票は「本人(請求できる方)以外の請求の場合は、原則委任状…が必要です。」とあります。
- 戸籍の郵便請求のページ(2026年1月8日更新)に、出生から死亡までの戸籍は手数料が3,000円ほどになる場合がある、との記載があります。
- 住民票・附票の300円は、2022年3月10日更新の料金表ページに記載があります。住民票の郵便請求ページには金額の記載がありません。
- 戸籍の広域交付は郵送では請求できません。
ホームページで確認できなかった点
次の点は池田町のホームページに記載が見当たりませんでした。必要なときは電話で確認してください。
- 住民票の除票の手数料
- 住民票・附票の手数料の最新の根拠(2022年3月10日更新のページのみ)
- キャッシュレス払いの可否(郵送・窓口とも)
- 職務上請求の可否と注意(統一請求書、資格証明書、事務所住所への返送の扱い)
- 送付先の係名
問い合わせ:0778-44-8001(住民税務課。月〜金 8:30〜17:15、祝日・休日・年末年始を除く)/FAX 0778-44-8080/役場代表 0778-44-6000
出典
- 戸籍に関する証明書の郵便請求(最終更新 2026年1月8日)
- 住所に関する証明書の郵便請求(最終更新 2026年1月8日)
- 戸籍に関する証明書(最終更新 2026年1月8日)
- 住所に関する証明書(最終更新 2026年1月8日)
- 各種証明書の交付(戸籍謄本・住民票の写し・印鑑登録証明など)(最終更新 2022年3月10日)
- 池田町手数料徴収条例
- 戸籍、住民票、税、各種証明書、ふるさと納税(申請書一覧)
職務上請求の手順と注意点
請求書の書き方や、事務所で管理するときの注意は、コラム「戸籍・住民票の職務上請求 事務員が押さえる手順と注意点」で説明しています。
請求書の書き方や、事務所で管理するときの注意は、コラム「戸籍・住民票の職務上請求 事務員が押さえる手順と注意点」で説明しています。
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このページは、各自治体の公式ホームページの記載をまとめたものです。手数料や送付先は変わることがあります。最終的な確認は、各自治体の案内でお願いします。